第2章 会員
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第5条 |
(会員の種別)
この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
| 一 |
正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人で、沖縄県に本店を有し、建築設備設計監理を専業とする事業所を開設している者のうち、次のいずれかに該当する者
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| ア |
建築士法による建築設備士(昭和60年建設省告示第1526号に規定する建築設備資格者)の資格を有する者 |
| イ |
建築設備士に準ずる資格を有する者 |
| ウ |
建築設備士資格者を雇用している者 |
| エ |
建築設備士に準ずる有資格者を雇用している者 |
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| 二 |
準会員 この法人の目的に賛同して入会した個人で、沖縄県にある建築設備に関連する事業所に勤務している者 |
| 三 |
賛助会員 この法人の目的を達成するための事業に協力するため入会した個人又は法人 |
| 四 |
名誉会員 この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者 |
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第6条 |
(入会)
正会員、準会員又は賛助会員になろうとする者は、その旨を記載した入会申込 書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。 |
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第7条 |
(入会金及び会費)
正会員、準会員又は賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
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第8条 |
(会員の権利停止)
会員の会費滞納が会費の6カ月分を超えたときは、理事会の決議によって、その会員の権利を停止することができる。 |
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第9条 |
(退会)
会員は、退会しようとするときは、未納の会費を納入のうえ、書面をもって会長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し、若しくは解散したときは退会したとものとみなす。 |
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第10条 |
(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分2以上の議決により、その会員を除名することができる。
一 会費を2年以上滞納したとき。
二 この法人の定款又は規則に違反したとき(前号に規定する場合を除く。)。
三 この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
2 前項第二号又は第三号の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に、その旨をあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。 |
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第11条 |
(権利義務)
会員の権利はその者に専属し、これを他に譲渡することができない。 |
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第12条 |
(拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 |